「新基準原付は125ccのエンジンを使っているなら、リミッターを解除すれば普通の125ccのように走れるのでは?」と考える方もいるでしょう。
ただ、新基準原付で先に確認したいのは、解除方法よりも「最高出力4.0kW以下」という区分条件です。
新基準原付は、50cc超125cc以下の車両を単に原付免許で乗れるようにした制度ではありません。
最高出力を4.0kW以下に抑え、その状態を維持するための基準を満たした車両だけが、従来の50cc原付と同じ原付一種として扱われます。
この記事では、実際に検索が多いJOG ONEを例に、新基準原付のリミッター解除で何が分かっているのか、ECUを書き換えればJOG125仕様になるのか、4.0kWを超えると免許や車両区分がどう変わるのかを整理します。
この記事を読むとわかること
- 新基準原付の4.0kW制限が何を意味するのか
- JOG ONEの出力制御についてメーカーが公表している範囲
- 4.0kWを超える状態にした場合の車両区分と免許の考え方
- 30km/h制限が不満な人に125ccという選択肢が合う理由
新基準原付のリミッター解除は4.0kWが基準
まず押さえたいのは、新基準原付でいう「リミッター」が、旧50ccで語られてきた速度リミッターと同じ意味ではないことです。
50cc超125cc以下でも4.0kW以下なら原付一種
2025年4月から、従来の50cc以下に加えて、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の二輪車も原付免許で運転できるようになりました。
道路運送車両法上も、この条件を満たす二輪車が第一種原動機付自転車に追加されています。
つまり新基準原付は「125ccまでなら原付一種」なのではなく、排気量と4.0kW以下という2つの条件をセットで見る必要があります。
| 区分 | エンジン車の基準 | 原付一種の交通ルール |
|---|---|---|
| 従来の原付一種 | 50cc以下 | 適用 |
| 新基準原付 | 50cc超125cc以下+4.0kW以下 | 適用 |
| 原付二種 | 50cc超125cc以下+4.0kW超 | 原付一種とは異なる |
国土交通省は新基準原付の導入に合わせ、最高出力に関する不正改造を防ぐための保安基準と、最高出力を確認する制度も設けています。
制度の区分は国土交通省「一般原動機付自転車について」でも確認できます。
この制度ができた背景には、50cc原付で新しい排出ガス規制への対応が難しくなったことがあります。
50ccの代わりに125ccクラスをそのまま原付免許へ開放したのではなく、50cc超125cc以下の車両でも最高出力を4.0kW以下に抑えたものだけを新しい原付一種の範囲へ加えた、というのが制度の骨格です。
そのため、排気量だけを見て「JOG ONEもJOG125も124ccだから同じ」と考えると、免許と交通ルールを取り違えてしまいます。

4.0kWは「30km/hで止める装置」ではない
ここは検索すると混同しやすいところです。
4.0kWは最高速度の数値ではなく、エンジンが発生する最高出力の上限です。
一方、新基準原付の公道上の最高速度は従来の原付一種と同じ30km/hで、二段階右折や二人乗り禁止などの交通ルールも引き継がれます。
「4.0kWだから最高速度が何km/hになる」という一対一の関係ではありません。
車重や変速比、空気抵抗などでも実際の速度は変わるため、4.0kWを特定の最高速度へ置き換えて考えない方が正確です。
これは「30km/hを超えられないよう機械的に止める」という説明とも違います。
車両がどこまで加速できるかと、公道で何km/hまで走ってよいかは別の話です。
検索すると「新基準原付は何km/hでリミッターが効く?」という疑問も出てきますが、制度上の4.0kW基準を速度カットの作動点として読むことはできません。
なお、2026年9月1日から生活道路の法定速度が一部変更されますが、原動機付自転車の法定速度30km/hは変わりません。
JOG ONEのリミッター解除|JOG125との違い
新基準原付のリミッター解除で、いま具体的な検索が多いのがヤマハのJOG ONEです。
JOG ONEはJOG125ベースの124cc・3.5kW
JOG ONEは2026年3月19日に発売されたヤマハ初の新基準原付です。
排気量は124ccで、最高出力は3.5kW(4.8PS)/5,750r/minとなっています。
ヤマハはJOG ONEの発表資料で、JOG125の124cc「BLUE CORE」エンジンをベースに、新基準原付の区分基準へ合わせて最高出力を4.0kW以下としたことを説明しています。
「JOG125がベース」という点は事実ですが、それだけで「部品や設定を戻せばJOG125と同じになる」とは判断できません。
| 確認項目 | JOG ONE | ここがポイント |
|---|---|---|
| 排気量 | 124cc | JOG125と同じ排気量 |
| 最高出力 | 3.5kW | 新基準原付の4.0kW以下に収まる |
| ベースエンジン | JOG125の124ccエンジン | ベースが同じでも車両区分は別 |
| 具体的な出力抑制方法 | 詳細は公表されていない | ECUだけで制限していると決めつけない |
| JOG125仕様への変更 | メーカーによる変更手順はない | 「設定を戻すだけ」と考えない |
同じヤマハのJOG125は、現在も原付二種として販売されている別モデルです。
ヤマハはJOG125について、AT小型限定普通二輪免許以上が必要で、原付免許や普通自動車免許では運転できないと明記しています。
JOG ONEとJOG125の関係は「同じ124ccだから免許も使い方も同じ」ではなく、ベースを共有しながら異なる車両区分の商品として販売されている、と捉えるのが分かりやすいでしょう。
ECU書き換えだけでJOG125仕様になるとは言えない
「新基準原付 ECU 書き換え」「JOG ONE リミッターカット」で検索すると、ECUだけを変更すればよいように見える情報も出てきます。
しかし、新基準原付の保安基準は、最高出力抑制装置について機械式または電気式のどちらも想定しています。
さらに、最高出力の変更や設定解除が容易にできないこと、装置や必要な接続部が容易に分離できないことも求めています。
詳しい要件は国土交通省「最高出力抑制装置」の細目告示に記載されています。
ここから言えるのは「簡単に解除できないことが制度上求められている」までで、JOG ONEがECUだけで制限しているとは断定できません。
ヤマハの製品情報にも、具体的な出力抑制方法や解除手順、JOG125仕様へ変更する純正手順は示されていません。
そのため、「配線を1本変えれば解除できる」「ECUを書き換えればフルパワーになる」といった車種固有の情報は、メーカー資料で裏付けられない限り前提にしない方が安全です。
JOG ONEの解除情報を見る前に確認したいこと
- その情報がJOG ONE固有のメーカー資料に基づくものか
- ECUだけでなく車両区分や保安基準まで説明されているか
- 「JOG125ベース」という事実から変更方法を推測していないか
- 公道で使う前提なら4.0kWと必要免許を確認しているか
新基準原付の出力制限を変えると法的に何が変わる?
技術的にできるかどうかとは別に、公道で使うなら4.0kWという区分条件を外せません。
4.0kW超は新基準原付としての条件を外れる
道路運送車両法上、新たに第一種原動機付自転車へ加わったのは、50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車です。
そのため、最高出力を4.0kWより高い状態へ変えた車両は、そのまま新基準原付の条件を満たしません。
「解除したら自動的に合法な原付二種になる」のではなく、まず新基準原付として成立していた条件から外れる、と考えるのが正確です。
| 状態 | 新基準原付の条件 | 公道で考えること |
|---|---|---|
| 50cc超125cc以下・4.0kW以下 | 満たす | 原付一種としての交通ルール |
| 50cc超125cc以下・4.0kW超 | 満たさない | 車両区分・保安基準・免許を再確認 |
また、新基準原付には最高出力抑制装置そのものに保安基準が設けられています。
出力を上げる改造を考える場合は、「小型二輪免許を持っていれば大丈夫」と免許だけで判断せず、車両側が適法な状態かまで確認する必要があります。
原付免許・普通免許だけでは4.0kW超の125ccは運転できない
警察庁が原付免許で運転できると案内している新しい範囲は、125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の二輪車です。
逆にいえば、50ccを超える125cc以下の車両でも4.0kWを超えるものは、原付免許や普通自動車免許だけで運転できる新基準原付には入りません。
原付免許しか持っていない人が「出力を上げても排気量は125cc以下だから乗れる」と考えるのは誤りです。
免許区分の基本は警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」で確認できます。
ここで大事なのは、道路運送車両法上の車両区分と、道路交通法上の運転免許を分けて考えることです。
どちらか一方だけ条件を満たせば公道を走れる、という話ではありません。
たとえば小型二輪免許を持っていても、最高出力抑制装置を変更した車両が自動的に「合法な原付二種」へ変わるわけではありません。
反対に、車両側を原付二種として適法に扱える状態へ整えたとしても、運転者に対応する二輪免許がなければ公道では運転できません。
リミッター解除の話をするときに「違法か合法か」を一言で片づけず、車両側と運転者側の両方を見る必要があるのはこのためです。
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新基準原付のリミッター解除より125ccが合う人
ここまで読むと、「では30km/h制限が不満ならどうすればいいのか」という疑問が残ります。
30km/h制限と二段階右折が不満なら免許区分を変える
新基準原付に不満を感じる理由が「30km/hでは交通の流れに合わせにくい」「二段階右折を避けたい」というものなら、出力をいじっても根本解決にはなりません。
新基準原付は、車体やエンジンが125ccクラスでも交通ルールは原付一種だからです。
欲しいのが速い新基準原付ではなく「原付一種の交通ルールから離れたい」ということなら、通常の原付二種を選ぶ方が目的に合っています。
| 不満・使い方 | 新基準原付 | 原付二種を検討する目安 |
|---|---|---|
| 近所の買い物が中心 | 相性がよい | 急いで変える必要は薄い |
| 30km/h制限が負担 | ルールは変えられない | 検討価値が高い |
| 二段階右折を避けたい | 条件により必要 | 検討価値が高い |
| 二人乗りをしたい | 不可 | 免許・車両条件を満たす原付二種を検討 |
20年バイクに乗ってきた感覚でも、用途に合わない区分の車両を無理に変えるより、最初から必要な交通ルールと性能を満たすクラスを選ぶ方が後で悩みが少なくなります。
逆に、駅までの移動や近所の買い物が中心で、原付免許や普通自動車免許のまま乗りたい人なら、新基準原付は十分に合理的な選択です。
JOG ONEのように125ccクラスのエンジンをベースにした車両は、従来50ccの置き換えとして日常の扱いやすさを狙って開発されています。
「解除できないからダメ」ではなく、自分が原付一種の交通ルールで困るかどうかを先に考えると、買い替えるべきかも判断しやすくなります。
新基準原付は、原付二種を買ってから性能を封じた「解除前提の125cc」ではありません。
原付免許や普通自動車免許で乗れる日常の移動手段として、4.0kW以下という条件を含めて成立している商品です。
その前提が自分の使い方に合うなら、新基準原付のメリットをそのまま使う方が自然です。
反対に、その前提そのものが不満なら、解除方法を探すより免許と車両区分を変える方が、欲しい使い方へまっすぐ近づけます。
AT小型限定普通二輪なら普通免許保有者は教習最短2日
125ccクラスのスクーターが目的なら、AT小型限定普通二輪免許も選択肢です。
普通免許などを持っている人のAT小型限定普通二輪免許は、2018年の制度見直しで教習を最短2日で終えられるようになりました。
ただし、これは教習の最短日数であり、誰でも2日で免許取得まで完了するという意味ではありません。
教習料金や卒業までの日程は教習所ごとに違うので、「解除費用との比較」ではなく、自分が今後125ccを使うかどうかで判断するのがおすすめです。
🏍️ 二輪免許を取る方法も比較しておく
30km/h制限から離れたいなら、リミッター解除より先に必要な免許を検討する方が筋が通っています。
合宿で普通二輪免許を取れる教習所もありますが、取り扱う免許区分・日程・料金は学校ごとに異なるため、希望する免許を扱っているかを確認してください。
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新基準原付リミッター解除のよくある質問
最後に、Search Consoleでも実際に表示されている「やり方」「ECU書き換え」「JOG ONE」周辺の疑問を整理します。
新基準原付のリミッター解除のやり方は公開されていますか?
少なくともJOG ONEについて、ヤマハの製品情報にはユーザー向けのリミッター解除手順は案内されていません。
制度側も最高出力の変更や設定解除を容易にできない構造を求めているため、旧50ccのような「定番の解除手順」がある前提で考えない方がよいでしょう。
JOG ONEはECUを書き換えればJOG125になりますか?
JOG ONEがJOG125のエンジンをベースにしていることはヤマハが公表しています。
ただし、具体的な出力抑制方法は製品情報に示されていないため、ECUだけでJOG125と同じ仕様になるとは判断できません。
4.0kWは何km/hのリミッターですか?
4.0kWは速度ではなく最高出力の基準です。
新基準原付の公道上の最高速度は30km/hですが、「4.0kW=最高速度30km/hにする装置」という意味ではありません。
小型二輪免許があれば解除したJOG ONEに乗れますか?
免許だけで判断することはできません。
4.0kWを超える状態は新基準原付の要件から外れるため、公道で使用するなら車両区分や登録、保安基準を含めて適法な状態である必要があります。
新基準原付用のリミッターカット部品はありますか?
JOG ONEについて、ヤマハは出力を4.0kW超へ変更する純正部品や解除キットを案内していません。
社外品を見つけた場合も、「装着できるか」だけでなく、車両区分や最高出力抑制装置の基準にどう影響するかまで確認できなければ、公道用の部品として安易に選ばない方がよいでしょう。
旧50cc原付のリミッター解除とは何が違いますか?
旧50ccで使われてきたCDIやプーリーの話と、新基準原付の4.0kW基準は分けて考える必要があります。
新基準原付では「4.0kW以下であること」が50cc超125cc以下の車両を原付一種として扱う条件そのものです。
従来の50cc原付では、内燃機関の第一種原付かどうかを分ける基本線は排気量50cc以下であり、新基準原付のように「50cc超125cc以下+4.0kW以下」という追加条件ではありません。
そのため、旧50ccで語られるCDIやプーリーの変更と、新基準原付の最高出力抑制装置を同じ「リミッター解除」という言葉だけでまとめると、法的な前提まで混同してしまいます。
もちろん50ccでも公道では30km/h制限などの原付一種ルールが残るため、「解除=公道で速く走ってよい」という意味にはなりません。
従来型のDioやJOGを含む50cc原付については、50cc原付リミッター解除のやり方と型式確認で別に整理しています。
新基準原付は4.0kWを外す前に免許と車両区分で判断する
新基準原付のリミッター解除を考えるときは、「どう外すか」から入ると判断を誤りやすくなります。
先に確認したいのは、4.0kW以下だからこそ原付一種として成立し、原付免許や普通自動車免許で乗れるという制度の前提です。
近距離移動なら新基準原付のまま使う、原付一種の交通ルールが用途に合わないなら免許を取って原付二種へ移る。
この2つを基準に考える方が、車両の性能だけでなく、公道での使いやすさまで含めて納得できる選択になります。





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